産業廃棄物の不法投棄が社会問題になっております。
この為、不法投棄対策の一環として、財務状況が悪い産業廃棄物処理業者は業界から排除することとなり、営業実績が3年未満の場合や財務内容および直近の業績が良くない場合等に産業廃棄物処理業の許可を得るために中小企業診断士が作成した経営診断報告書(経理的基礎診断書、経理的診断報告書、診断報告書、経営診断書、産廃診断書、財務診断書と呼ばれることもあります)が必要となる場合(県により)があります。
経営診断報告書が必要かどうかの要件は、申請先ごとによって異なります。
県によってルールが違うんですね。
河合中小企業診断士・社会保険労務士事務所ではこの経営診断報告書を承っております。
河合中小企業診断士事務所の経営診断報告書作成について
河合中小企業診断士・社会保険労務士事務所では多くの経営診断報告書のご依頼をいただいております。
岐阜/愛知/三重/などで地域トップクラスの作成実績があります。
また、滋賀、長野、新潟、京都、岡山、福岡、東京、栃木、神奈川など遠方からの依頼も多数頂いております。
経営診断報告書は許可を保証するものではありません。
しかし、これまで私が作成し、提出した事業者さんは100%許可をとっており、不許可になった事業者さんはありません。(別の理由で不許可は除く)
また、ご希望に応じて経営診断報告書と同じく追加提出が必要な今後5年間の収支計画書の作成も行っております。(別途料金は頂いておりません)
なお、提出する許可申請書の書き方を無料でアドバイスします(許可申請書の作成代行はしておりません。許可申請書の作成を依頼されたい方には行政書士を紹介しています。)
主に行政書士、税理士、公認会計士、産廃事業者、産廃事業に参入しようとする建設業・土木業・解体業・電気工事事業者・運輸事業者などからお問い合わせ・経営診断書作成依頼を頂いています。
河合中小企業診断士・社会保険労務士事務所では迅速・丁寧・親切をモットーに作成!
経営診断報告書が必要なのかどうかも含めてお気軽にお問い合わせください
よくいただく質問
河合中小企業診断士・社会保険労務士へ依頼する3つのメリット
圧倒的な実績
東海三県(愛知、岐阜、三重)だけでも数多くの産廃診断作成実績を保有。業界でも有数の件数をこなしております。
そのため、書類作成から経営面まで幅広いアドバイスが可能です。
滋賀、長野、新潟、京都、岡山、福岡などからの遠方よりの依頼及び作成実績も。
業界最安値の料金体系
業界最安値水準で承っております。
迅速な対応
フットワークの軽い迅速な対応を心がけております。
納品は特急便を利用いただければ最短翌日となります。(混雑具合によってはお受けできないケースもあります)
経営診断書が必要な方について
愛知県、岐阜県での産業廃棄物許可申請では、事業者の経理的基礎審査で診断書制度をとっています
3期分の確定申告の内容が一定の基準を満たしていない、あるいは3期分の確定申告を済ませていない事業者が許可申請する際には、中小企業診断士の経営診断報告書の提出を求められます。
経営診断書がどんな場合に必要になるのかは、県によって異なります。
例えば岐阜県は以下の通り。(変更になるケースがありますので、最新情報をご確認ください)
法人申請の場合
1 追加資料の添付が必要な場合((1)~(2)のいずれかに該当)
(1) 営業実績が3年以上ある場合で次のいずれかに該当する場合
・ 直前3年間の自己資本比率(「資本合計」÷「負債及び資本合計」×100)がいず
れも10%未満である。(直前3年間の税引前当期利益の平均値及び直前の税引前当期
利益が共にプラスである場合を除く。)
・ 債務超過である
(2) 営業実績が3年に満たない場合
個人申請の場合
1 追加資料の添付が必要な場合((1)~(2)のいずれかに該当)
(1) 営業実績が3年に満たない場合
(2) 営業実績が3年間以上ある場合は次のとおり
ア)青色申告をしている申請者は、次の①から③のいずれかに該当する場合
① 直前期の資産状況において、債務超過になっている場合
② 直前期の資産状況において、資産の額が負債の額よりも小さい場合
③ 直前期の資産状況において、資産の額が負債の額と同等又は大きい場合で、直前3
年間において所得税を納付していない年がある場合
※ 資産=総資産-事業主貸
負債=総資本-(事業主借+元入金+所得金額)
債務超過:(元入金+所得金額)-(事業主貸-事業主借)がマイナス
※ 所得金額は青色申告特別控除前の所得金額を示す。
イ)白色申告をしている申請者は、次の①から②のいずれかに該当する場合
① 直前期の資産に関する調書において、資産の額が負債の額よりも小さい場合
② 直前期の資産に関する調書において、資産の額が負債の額と同等又は大きい場合で、
直前3年間において所得税を納付していない年が 1 年でもある場合
追加資料の内容(原則、①~③の書類を添付)
① 中小企業診断士の経営診断書又は公認会計士が作成した事業改善計画書
(今後5年間の利益計画が含まれており、算出根拠が記載されていること)
② 金融機関が発行した借入残高証明書
③ 金融機関が発行した返済予定表
なお、この辺りの内容は専門用語も多くかなりややこしいので、詳しくはこちらの記事で解説しております。



ご注文から納品までの流れ
問い合わせ
まずは代表直通のこちらのお電話もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
経営診断報告書の提出の必要性の有無、料金の確認、必要書類の確認、その後、ご注文いただける場合は初回訪問日の日程を決めさせていただきます。
訪問日
お客様の事務所へ訪問します。
各種資料の閲覧および経営者や経営幹部の方からお話を伺います。
・収支計画、資金運用計画についてのヒアリング
・決算書についてのヒアリング
・財務状況についてのヒアリング
・今後の経営改善方針についてのヒヤリング
・請求書のお渡し
決算書などの経営診断報告書作成に必要な資料をお借りします。
1~納品日前日まで
入金確認後、経営診断報告書の作成を行います。
PayPay支払いなども可能となっていますので事前にお知らせください。
なお、電話で追加のヒアリングを行う場合もありますのでご了承ください。
納品日
必要書類
作成に必要な資料は以下のとおりです。
ただし、ヒアリング内容によって追加資料をお願いするケースもございます。
過去三年分の申告書(決算書含む)
会社の定款(法人の方)
金融機関発行の借入金返済計画
対応可能エリア
岐阜県、愛知県、三重県の各市町村。
その他、地域もご相談ください。
今までに滋賀、新潟、岡山、広島、福岡、沖縄、静岡など遠方からのご依頼もいただいております。
なお、遠地の場合、別途交通費を頂戴する場合もございます。
お問い合わせ
まずはお気軽にお問い合わせください。

