個人事業主・法人の産業廃棄物収集運搬業許可|経理審査で追加資料が必要な条件(岐阜県の例)

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税・社会保険の書類不要に

産業廃棄物の収集運搬業の許可申請では、「決算書と納税証明書だけで足りる事業者」と「それに加えて、さらに詳しい経営資料が必要な事業者」に分かれます。

この違いを決めているのが、岐阜県の資料でいう「経理審査の上での追加提出書類」です。

この記事では、岐阜県の基準を例にしながら、

  • どんな会社・個人事業主が「追加資料」を求められるのか
  • 追加資料として何を出さないといけないのか

を、できるだけ会計用語をかみ砕きつつ整理していきます。

目次

そもそも「経理審査の追加資料(経営診断書)とは?

産廃業の許可では、

「この事業者は、仕事をちゃんと続けていけるだけの経営体力(お金の基礎)があるか」

を行政がチェックします。これが「経理的基礎の審査」です。

通常は、

  • 決算書(または確定申告書)
  • 納税証明書

を見て判断しますが、数字だけでは判断しづらいケースでは、次の追加資料を求められます

原則として求められる追加資料

  1. 中小企業診断士の経営診断書
    または、公認会計士が作る事業改善計画書
    (今後5年間の利益の見通しと、その根拠が書かれているもの)
  2. 金融機関が発行した「借入残高証明書」
  3. 金融機関が発行した「返済予定表」

つまり、

「いまの決算書だけでは、将来の見通しがはっきりしないので、専門家と一緒に作った事業計画と、実際の借入状況を見せてください」

という意味合いの追加書類です。

法人(会社)が追加資料を求められるケース

まずは会社(法人)の場合です。基準は大きく2つです。

決算が3期分そろっている会社

決算が3期分そろっている会社で、次のどちらかに当てはまると追加資料が必要です。

1つ目は「自己資本比率が3年連続で低い会社」。

  • 直近3期すべてで、自己資本比率がずっと10%未満
    (自己資本比率=会社の財産のうち、自分の資本が占める割合)

ただし、

  • 直近3年間の「税引前利益」の平均がプラス
    かつ
  • 直近の期の「税引前利益」もプラス

というように、最近3年しっかり利益が出ている会社は例外として、追加資料は不要です。

自己資本比率が低い状態が続いている会社は、

「万が一、売上が落ちたときに、持ちこたえる余力が薄い」

と見られやすくなるため、より詳しい経営診断や事業計画で補足説明が必要になります。

2つ目は「債務超過の会社」。

  • 貸借対照表で、総資産より負債の方が大きい状態(債務超過)のとき、追加資料が必須になります。

債務超過は、

「会社の財産をすべて売っても、借金を返しきれない状態」

とイメージすると分かりやすいと思います。

決算が3期分そろっていない会社

決算が2期まで、あるいは創業したばかりで1期しかないなど、

  • 営業実績が3年に満たない会社も、追加資料が必要です。

この場合は、「良い悪いに関わらず、判断材料が少ない」ので、

「これから安定して続けられる事業なのか」を事業計画などで補う

というイメージになります。

個人事業主が追加資料(経営診断書)を求められるケース

次に、個人事業主として申請する場合です。こちらも、

  • 営業年数(申告年数)
  • 青色申告か白色申告か

で基準が分かれます。

営業実績が3年に満たない個人事業主

個人事業主でも、事業を始めてから3年たっていない場合は、一律で追加資料が必要です。

  • 青色申告か白色申告かは関係ありません。
  • 「創業して間もない」=将来の数字が不透明なので、事業計画で補足してください、という扱いです。

青色申告の個人事業主(貸借対照表あり)

貸借対照表と損益計算書をつけて青色申告している場合(65万円控除・10万円控除の正式な青色)には、次のどれかに当てはまると追加資料が必要です。

1つ目:直近の期で「債務超過」になっている場合
2つ目:直近の期で「資産より負債の方が多い」場合
3つ目:直近の期では資産の方が多い、または同じくらいだが、
 直近3年のうちに「所得税を納めていない年」がある場合

ここでいう「所得税を納めていない年」は、

  • 事業の儲けが少なかった
  • 控除などで結果的に課税所得が出なかった

といったパターンが含まれます。
「3年のうち1年でも、“税金0円”の年があると、追加資料の対象になる」と押さえておくと良いでしょう。

また、「債務超過」「資産」「負債」の計算方法についても資料内で定義されていますが、イメージとしては、

事業の資産と借金を整理してみたときに、借金側の重さが目立つかどうか

を見ていると考えてください。

白色申告・簡易な青色申告の個人事業主

白色申告や、貸借対照表をつけていない簡易な青色申告の場合は、「資産に関する調書」などをもとに次の点を見られます。

追加資料が必要になるパターンは、

  • 直近の資産調書で、資産より負債の方が多い場合
  • 資産の方が多い、または同じくらいだが、直近3年のうちに所得税を払っていない年が1年でもある場合

さらに、青色・白色いずれの場合も、

  • 直近3年分の納税証明書で「未納税額がある」と判断された場合は、追加資料を求められる流れになっています。

元の資料はこちらで確認できます。

岐阜県公式サイト

「うちは経営診断書が必要?」ざっくりセルフチェック

事業者の方がご自身で確認するなら、次の順番で見ると整理しやすくなります。

ステップ1:事業年数(申告年数)

  • 確定申告(決算)が3期そろっていない
     → 会社・個人ともに、追加資料が必要になる可能性が高い

ステップ2:決算書・資産調書のバランス

  • 直近の決算書や資産調書で、「借金(負債)の合計」が「資産の合計」より多い
     → 債務超過・負債超過の可能性が高く、追加資料の対象
  • 資産の方が多いが、自己資本比率が10%を切っている年が続いている
     → 法人の場合は要注意(3年連続10%未満なら追加資料の対象)

ステップ3:直近3年の所得税の状況

  • 3年のうち1年でも「所得税0円」の年がある
  • または、納税証明書で未納税額が確認される

この場合も、「経営の安定性」に疑問が残ると見られやすく、追加資料が必要な側に入ります。

なお、県によって条件は異なります。愛知県、三重県は以下の記事を御覧ください。

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追加資料を求められたときの進め方

追加資料の核になるのは、

  • 中小企業診断士や公認会計士が作成する「経営診断書・事業改善計画書」
  • 銀行から取り寄せる「借入残高証明書」と「返済予定表」

の3点です。

ポイントは、

  1. 数字だけでなく「説明のストーリー」を用意すること
    • なぜ今の財務状態になっているのか
    • 今後5年でどう改善していくのか
    • 売上や経費の前提は現実的か
      を、第三者にも伝わる形で整理しておく必要があります。
  2. 金融機関との関係を整理しておくこと
    • どの銀行から、いくら借りているのか
    • 元金返済や利息の負担は、今後の利益で十分まかなえるのか
      といった点が、返済予定表と事業計画の整合性として見られます。
  3. 早めに専門家へ相談すること
    • 診断書や事業計画は、作成に時間がかかります。
    • 許可申請の締切ギリギリで相談すると、計画が甘くなりがちです。

おわりに

追加資料が必要になるかどうかは、

  • 「この事業者に、産廃業を続けていくだけの体力があるか」を
  • 決算書や納税状況から見て、分かりにくいかどうか

で判断されています。

もし、

  • 新しく事業を立ち上げたばかり
  • 赤字が続いている
  • 借入が多く、自己資本が薄い
  • ここ数年、所得税をほとんど払っていない

という状況であれば、「追加資料が必要な側」と考えて動いておく方が安全です。

早い段階で、中小企業診断士などに相談し、

  • 許可担当者にも伝わる形で、事業の将来像と資金計画を整理しておく

ことが、スムーズな許可取得への近道になります。

本事務所でも経営診断書の作成を承っております。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

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この記事を書いた人

岐阜県岐阜市在住、美濃加茂市出身で岐阜県・愛知県を中心に活動させていただいている経営コンサルタント(中小企業診断士・社会保険労務士)。財務面のみならず、WEBマーケティング、人事、労務、価格改定、管理会計など経営全般の改善を行うコンサルティングを行っている。セミナーでは全国の商工会議所、商工会、中央会、法人会、各種団体、企業様などで、のべ700箇所以上、25,000人以上、47都道府県すべてで登壇実績があり難しい制度をわかりやすく伝えるセミナーには定評がある。また、WEBサイトを新規で立ち上げ、企画から制作、運営まで一人で行い年間1,000万を超えるアクセスを集める人気サイトに育てるなど幅広く活躍している。

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