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【改正個人情報保護法】オプトアウトによる第三者提供の届出が公表されました。

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本年5月30日から改正個人情報保護法が全面施行されます。


何度かブログで書いてきましたが今年の5月30日から改正個人情報保護法が全面施行されます。

大きく変わった点として個人情報保護法の対象が5000件の個人情報を持っているから場合から1件でも持っている場合と大きく対象範囲が広がった点があります。

そしてもう一つあるのがオプトアウトによる第三者提供の取り扱いです。

先日オプトアウトによる第三者提供の届出が公表されましたので今回はその辺りのお話をみていきたいと思います。

 

オプトアウトによる第三者提供の厳格化


オプトアウトとは(個人情報保護法第23条第2項)

通常であれば個人情報を第三者に提供するためには本人からの同意を得て提供する必要があります。(オプトイン)。

そうではなくオプトアウトとは第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて提供を停止することとしている場合であって、あらかじめ、以下の項目について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いた上で、本人の同意を得ることなく第三者に提供することをいいます。

  • 個人データを第三者に提供する旨
  • 提供する個人データの項目
  • 提供方法
  • 本人の求めに応じて提供を停止する旨
  • 本人の求めを受け付ける方法

オプトアウトによる第三者提供しようとする場合に届出義務が新設

個人情報保護法第23条第2項に基づくオプトアウト手続により個人データを第三者提供しようとする者(現にオプトアウト手続を行っている者に加えて、新たにオプトアウト手続を行う予定の者を含みます。)は、オプトアウト手続を行っていること等を個人情報保護委員会へ届け出ることが必要となります。

 

オプトアウトによる第三者提供の届出が公表


3月から受け付けていましたが5月26日現在の届出が公表されました。

興味ある方は

オプトアウト届出書検索

こちらをご覧ください。

その結果今現在届出されているのは3件のみ

聞いたことある大手ばかりでした。

実際オプトアウトしている企業はそれなりにあると思いますが浸透していないのか全然届出がされていないようです。

もし、自社がオプトアウトをしている、しようとしている場合は個人情報保護委員会へ届出が必要ですので覚えておきましょう

 

まとめ


全くに知らないところからDMがきたり、勧誘電話がかかってくることって結構あると思います。

その中の一部はおそらくこのオプトアウトによるものだと思われます。

この厳格化でそういうのがなくなると良いですね。

私も一時期どこかに登録する場合など微妙に住所などを変えて実験してみましたが

結構大手がやっているんでよね。

オプトアウトでもない不正な個人情報の横流しだと思いますが・・・

改正個人情報保護法については下記記事も合わせてご覧ください

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読んで頂きありがとうございます。

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この記事を書いた人

岐阜県岐阜市在住、美濃加茂市出身で岐阜県・愛知県を中心に活動させていただいている経営コンサルタント(中小企業診断士・社会保険労務士)。財務面のみならず、WEBマーケティング、人事、労務、価格改定、管理会計など経営全般の改善を行うコンサルティングを行っている。セミナーでは全国の商工会議所、商工会、中央会、法人会、各種団体、企業様などで、のべ700箇所以上、25,000人以上、47都道府県すべてで登壇実績があり難しい制度をわかりやすく伝えるセミナーには定評がある。また、金融系WEBサイトを新規で立ち上げ、企画から制作、運営まで一人で行い年間1,000万を超えるアクセスを集める人気サイトに育てるなど幅広く活躍している。

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