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2024年4月からスタートする建設業と運送業の残業上限規制についてわかりやすく解説

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最近ニュースなどでも話題にあがる建設業と運送業の残業上限規制。

ちょっとわかりにくい制度改正のため、影響が大きいのはわかったけどどういうものか理解していない方も多いかもしれません。

今回は建設業と運送業の残業上限規制についてわかりやすく解説していきましょう。

目次

働き方改革が猶予されていた

実はこの制度改正は2019年から始まった働き方改革で決まっていたことなんですよ。

働き方改革で時間外労働の上限がスタートしたのは2019年4月(中小企業は2020年4月)からでした。

しかし、建設業(工作物の建設の事業)と運送業(自動車運転の業務)と医師については業務の特性や取引慣行の課題があるとして5年間の猶予が与えられていたのです。

その猶予期間が2024年3月で終わりを迎えて、スタートするということなのです。

具体的に見ていきましょう。

建設業の時間外労働の上限規制の内容

労働時間は原則1週40時間1日8時間(法定労働時間)以内と労働基準法で定められています。

それを超えて働く時間(時間外労働)の上限について、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)により改正された労働基準法により、以下の通り定められました。

原則は以下の通り。

月45時間年360時間(限度時間)以内

つまり、原則として時間外労働は月45時間、年360時間(限度時間)以内ってことですね。

建設業は今まで36協定さえ結べば制限なく残業させても労働基準法違反にはなりませんでしたが、2024年4月以降は一般企業と同様に上記の上限ルールを守らなければならなくなります。

なお、特別な事情がある場合(特別条項)には多少緩和され

・年間の時間外労働の上限年720時間
単月100時間未満(休日労働含む)
複数月平均80時間以内(休日労働含む)
・限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6ヶ月が限度

となります。

また、災害時における復旧及び復興の事業については一部適用外となります。

災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。

ちなみに建設業は全産業の労働時間と比べて平均で年間350時間ほど余分に働いているというデータもあります。

ですからこの規制で対応を苦慮されている建設業も多いと聞きますね。

運送業の時間外労働の上限規制の内容

次は運送業です。

運送業も基本的に建設業と同じです。

原則は

月45時間年360時間(限度時間)以内

です。

なお、特別な事情がある場合(特別条項)には多少緩和され

年間の時間外労働の上限年960時間

となります。

建設業と違い年間労働時間以外の細かい規制は運送業には適用されません。

ちなみに運送業も全産業平均と比較して、大型トラック運転者で年間432時間ほど余分に働いているというデータもあります。

こちらも対応が難しいところですね。

罰則もあり

なお、残業上限規制は罰則もあります。

6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

です。

また、罰則を受けると労働基準法に違反した企業となりますので、公共工事の受注などにも影響を受ける可能性がありますのでお気をつけください。

また、悪質なケースにおいては、厚生労働省が企業名を公表することもあります。

そうなればイメージがかなり悪化し、採用等にも影響を受けますね。

残業上限規制への対策

それでは残業上限規制にどのように対策をとっていけばよいのでしょう。

各業界協会が様々な案を出していますのでそちらを参考に見ていきましょう。

建設業の時間外労働の上限規制への対策

まずは建設業です。

建設業は日本建設業連合会が以下のガイドラインを出しています。

一般社団法人日本建設業連合会「時間外労働削減ガイドライン」

一部参考事例として出ているものを抜粋すると

・週休2日の導入
・契約外の過度なサービスや品質を追求しない
・社員間における時間外労働の「見える化」
・スケジュール共有による業務の「見える化」
・ICT ツールの活用
・事務手続きの代行、簡素化
・時差出勤
・テレワーク
・時間年休

建設業の場合には週休1日のケースが多いので、時間外労働は月45時間という部分で引っかかってしまうケースが多いかと思われます。

ガイドラインにも書いてありますが、土曜日が作業日だと単純計算で 32 時間(8時間×4日)の時間外労働が自ずと発生してしまうため、月45時間のクリアは困難なんですよ。

ですからまず、週休2日の導入の検討が最優先かもしれません。

それだけでは解決するのは難しいと思われますので、複合的に様々な対策を入れて少しずつ改善するしかないでしょう。

ガイドラインを参考に自社に合う対策を検討が必要ですね。

運送業の時間外労働の上限規制への対策

次は運送業です。

運送業は全日本トラック協会が以下のようなアクションプランを提示しています。

トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン

こちらも一部参考事例として出ているものを抜粋すると

・荷役のパレット化
・省力・アシスト機器の活用
・適切な運行計画づくり
・営業用トラックが高速道路を利用しやすい環境の整備
・納品業務の共同化
・省力機器の導入
・手荷役の見直し

などが挙げられています。こちらも劇的に改善する方法はありませんので複合的に対策が必要ですね。

まとめ

今回は「2024年4月からスタートする建設業と運送業の残業上限規制についてわかりやすく解説」と題して2024年4月から残業上限規制についてみてきました。

今までかなり残業が多かった業界ですからなかなかハードルは高いですが、スタートまでそれほど期間がありませんので早めのご準備を進めてください。

また、直接その業界以外の方も間接的な影響はあるでしょうから、その対策も必要でしょう。

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この記事を書いた人

岐阜県岐阜市在住、美濃加茂市出身で岐阜県・愛知県を中心に活動させていただいている経営コンサルタント(中小企業診断士・社会保険労務士)。財務面のみならず、WEBマーケティング、人事、労務、価格改定、管理会計など経営全般の改善を行うコンサルティングを行っている。セミナーでは全国の商工会議所、商工会、中央会、法人会、各種団体、企業様などで、のべ700箇所以上、25,000人以上、47都道府県すべてで登壇実績があり難しい制度をわかりやすく伝えるセミナーには定評がある。また、金融系WEBサイトを新規で立ち上げ、企画から制作、運営まで一人で行い年間1,000万を超えるアクセスを集める人気サイトに育てるなど幅広く活躍している。

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