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事業復活支援金の「事前確認」についてのご案内。

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新型コロナウィルス感染症の影響を受けた事業者により、売上が50%以上もしくは30%以上50%未満減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「事業復活支援金」が支給される可能性があります

なお、「事業復活支援金」の詳細についてはこちらの記事を御覧ください。

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その申請に必要な事前確認について問い合わせが急増していますので本事務所の対応をご案内致します。

目次

事業復活支援金の申請には登録確認機関による「事前確認」が必要

昨年実施された売上が大幅に落ちた企業に給付された持続給付金は、事業もやっていないような大学生が申請したりなど不正が多発しました。

そのため、「事業復活支援金」では認定経営革新等支援機関等が事前の確認をする仕組みとなっています。

事業復活支援金を申請する前に登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。

出典:経済産業省 事業復活支援金

ただし、過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合、原則として、事業復活支援金の申請を行う際に改めて事前確認を受ける必要はありません。

河合中小企業診断士・社会保険労務士事務所でもその事前確認が実施できる「登録確認機関」に登録が完了しました。しかし、すべて事業者負担無料で対応するのは問い合わせが多く時間的にも無理がありますので、以下の方針とさせていただきますのでご案内致します。

事業者負担無料での対応は取引がある場合のみ

本事務所で事業者負担無料※での対応は取引がある事業者のみ(過去も含む)とさせていただきます。

取引がある(あった)事業様はお気軽にお問い合わせください。

なお、お問い合わせは問い合わせフォームからお願いします。(電話不可

取引がない事業者様は有料

それ以外の事業者様につきましては国からの事務手数料を辞退して、事業者様の負担で以下の報酬をいただきます。

※国からの事務手数料を辞退した登録確認機関は、申請者から手数料を頂くことができます。

ZOOM等での確認:10,000円(税込)
対面での確認:20,000円(税込)+交通費

ご入金確認後からの作業となりますのでご注意ください。

現在、過去を含め取引のない事業者様からの依頼はお断りしております。

大変申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

事前確認の注意点

なお、面談の結果、事業復活支援金の対象でないなどの理由で事前確認通知(番号)が発行できない場合でも返金は致しません。

あらかじめ事業復活支援金の対象者になるかをご確認ください。

また、事前確認通知(番号)が発行されたからといって、事業復活支援金の給付をお約束するものでもありません。

給付可否の判断は事業復活支援金審査事務局が行います。

申請後に事業復活支援金が支給されない場合でも返金は致しかねます。

あくまで作業料金とお考えください。

無料で事前確認をしたい場合

無料で事前確認をご希望される方は本事務所以外でも登録確認機関に登録している機関はたくさんありますのでそちらを探していただければと思います。

以下の一時支援金の公式サイトで地区ごとの登録確認機関が検索可能です。

まずは公的機関等で確認してみよう

商工会議所、商工会、中小企業団体中央会など多くの公的機関が登録確認機関となっています。

それら公的機関の会員となっている場合はまずはそちらで確認してみましょう。

なお、会員限定のサービスとしている公的機関が多いようですが、そうでない機関もあるようです。

借り入れがあれば金融機関で

金融機関で融資等の取引がある場合は事前確認をしてくれるところが多いようです。

こちらも確認してみてください。

税理士等との顧問契約があればそちらで

税理士等と顧問契約等を結んでいる場合や、行政書士と取引がある場合はそちらで確認されるのをおすすめします。

顧問先には無料で対応しているところが多いと思われます。

事務局で登録確認機関が設置

また、地区によっては事務局で登録確認機関が設置されるようです。

登録確認機関が見つかりにくい地域の方を主たる対象として、3月下旬以降、必要に応じて、事務局においても登録確認機関を設置する予定としております。

出典:一時支援金

お急ぎでなければそちらを待ってもよいかもしれません。

事前確認に必要な書類とその後の流れ

参考までに事前確認に必要な書類やその後の流れもご紹介しましょう。

必要な書類

①本人確認書類
②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
③収受日付印の付いた、確定申告書の控え
④2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
⑤2018年11月以降の事業の取引を記録している通帳
⑥代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」

詳細はこちらをご確認ください。

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/prior_confirmation/required.html

なお、必要書類は事前確認を受ける前に事前にご用意ください。

なお、ZOOM等での事前確認の場合は事前にメール等で送ってもらいます。

また、事前確認を受ける前に一時支援金の仮登録ページで申請IDを発行してもらっておいてください。

事前確認に必要となります。

事前確認完了後の流れ

事前確認完了後はご自身でマイページから必要事項の入力を行い申請してください。

なお、ご自身での電子申請が困難な方のために、補助員がサポートする申請サポート会場もありますのでそちらをご利用ください。

本事務所では事前確認のみを行います。

申請代行等は承っておりませんのでご注意ください。

まとめ

今回は本事務所の事業復活支援金の「事前確認」についてのご案内をみてきました。

新型コロナウィルス感染症の影響で売上が落ちてしまった事業者様は事業復活支援金が使えるのか一度確認してみてくださいね。

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この記事を書いた人

岐阜県岐阜市在住、美濃加茂市出身で岐阜県・愛知県を中心に活動させていただいている経営コンサルタント(中小企業診断士・社会保険労務士)。財務面のみならず、WEBマーケティング、人事、労務、価格改定、管理会計など経営全般の改善を行うコンサルティングを行っている。セミナーでは全国の商工会議所、商工会、中央会、法人会、各種団体、企業様などで、のべ700箇所以上、25,000人以上、47都道府県すべてで登壇実績があり難しい制度をわかりやすく伝えるセミナーには定評がある。また、金融系WEBサイトを新規で立ち上げ、企画から制作、運営まで一人で行い年間1,000万を超えるアクセスを集める人気サイトに育てるなど幅広く活躍している。

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